働き方の記事2015.12.06
パート労働者必見!
働き方ニュースで振り返る2015年【2月編】「新・106万の壁」とは?
keyword: 働き方 パート アルバイト 130万円の壁 扶養
2015.12.06 文章 / PARAFT編集部
「106万の壁」とは?

2016年10月、パート労働者の社会保険適用対象が拡大されることが決定し、この制度改正によりこれまでと異なる「106万の壁」が出現することになります。つまり、これまで社会保険の適用対象でなかったパート労働者が適用対象になるケースがでてくるということです。
社会保険に入れるメリットがある一方、適用対象になれば手取り額が減る可能性もはらむ今回の改正。適用対象になるかどうかを巡り、働く人が労働時間を調整すれば、企業の戦力を削ぐことにもつながりかねません。また企業側にとっては保険料負担が増加するため、より短時間で働く労働者を増やす可能性が出てきます。ただ、制度改正自体がまだ浸透していないこともあり、今後の動きが注目されています。
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現在のパート労働者が意識している年収額は「103万の壁」と「130万の壁」、その内容は実に複雑です。「103万」は「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」の合計で、年収がこの額までであれば所得税を支払う必要はありません。また、年収が103万円までであれば、夫が38万円の配偶者控除を受けることができます。ただし、妻の年収が103万円を超えた場合でも、141万円までであれば配偶者特別控除が受けられるため、夫の控除額が0になるわけではありません。
一方、「130万」とは年収がこの額を超えると夫の扶養から外れ、社会保険料を自己負担することになる基準額です。この影響が大きいのがサラリーマンの妻で、年収が130万円を超えると、これまで夫の扶養に入ってたために免除されていた「国民健康保険」と「国民年金」を自己負担することになります。パート労働者には主婦が多いため、「130万の壁」を意識している人は多いようです。
今回の制度改正では新たに「106万」という基準を設け、①週に20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)、③勤務時間が1年以上の見込み、④学生でない、⑤従業員が501人以上の企業である、という条件を満たした場合には夫の扶養から外れ社会保険の適用対象となります。つまり、この条件を満たす短時間労働者はこれまでの「130万の壁」が「106万の壁」に引き下げられるということです。 この制度改正の意図は、女性がこれまでのように年収制限を気にすることなく働くことができる環境を作るということ。しかし、特に子育て中の世帯は長時間働くことが難しいからこそ時短で働いているという現実があります。今後そのような方々がどのような働き方を選択していくのか、注意してみていきたいと思います。

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