海外の記事2016.03.14
企業のグローバル化と就労ビザ
外国人採用するなら知っておきたい「ビザ」のこと
2016.03.14 文章 / 吉次茜
即戦力は世界中から!増加の一途をたどる外国人労働者数は過去最高に

グローバル化や少子高齢化といったキーワードとともに語られることの多い、外国人採用。ここ数年来頻繁にニュースになっていますが、特にここにきて少子高齢化に伴う労働人口の減少などへの解決策として、女性のワークスタイル全般における支援に政府が積極的に取り組んでいます。
また他方では、グローバル化とともに高度かつ専門的分野での人材の裾野を世界中に広げたいということで、2年前より外国人労働者の受け入れを拡大しています。
ちなみに厚生労働省が発表した『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成26年10月末現在)』によると、外国人労働者を雇用している事業所数は全国で137,053カ所、外国人労働者数は787,627 人。外国人を雇用している事業所数は昨年度から10,324カ所、外国人労働者数は70,123人の増加と、過去最高の数値となりました。
また同年11月時点の調査では、東北大震災からの復興や2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックなどの影響で、主に建設業のおよそ42%で人材不足に陥っていると言われており、ホワイトカラーだけでなくこういった分野でも、外国人労働者の雇用はさらに活発化する見込みとなっています。
外国人を自社採用 → 何はなくともまずは『VISA』

外国人を採用および雇用するにあたってはもちろん各種手続きが必要です。何より大切なのが「就労ビザ(ワーキングビザ)」です。
外国人が日本に入国する際には「在留資格=VISA」の手続きをしてその資格を得ることが必要で、このVISAの種類によって滞在期間やその個人が活動できる範囲等が決定されます。現在の日本のVISAは27種類(2015年9月現在)で、このうち国内での就労が認められているものが “就労ビザ(ワーキングビザ)“ と呼ばれるものです。
この就労ビザは、システムエンジニアなどIT系の技術者にあてられる「技術」や通訳・貿易担当者など海外との仕事に携わる人に至急される「人文知識・国際業務」ほか、企業の経営者や事業部長 などのマネージメント担当は「投資経営」といったものなど、全17のカテゴリーに分けられています。
こういった就労も含めいかなる場合でも、日本に滞在する外国人はこの27種類のうちの1つを取得したうえで、就労や研究等何らかの活動を行う必要があります。
VISA取得にあたっての必要要件や注意事項

外国人が日本で就労するためには、上記17のカテゴリーからいずれかの就労ビザを取得することになります。(永住者や日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がない在留資格の保持者は除きます。)
基本的な流れとしては、
① 必要書類(旅券、査証申請書等)用意
② 最寄りの大使館にて申請
③ 日本大使館で審査
④ 審査終了後問題がなければVISA発給
ただし取得にあたっての必要書類などは申請者や雇用企業側の状況によってもさまざま。具体的には財務資料や計算書類、登記簿、また採用者の履歴書や職務経歴書、雇用契約書ほか申請人や企業サイドの過去の入管との関係性なども含めて、判断することになります。
さらに該当の外国人がその時に日本に滞在していない場合は、最寄りの入国管理局(空国や港での出入国審査や日本に滞在する外国人の管理などを行う機関)で申請を行ないます。なお、就労ビザ取得には最低でも3週間、長くて2カ月程度かかるのが一般的なようです。

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企業のグローバル化と就労ビザ
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WRITER
ライター
吉次茜
就労VISAの取得の内容は国によってもさまざまです。ちなみにインドネシアは概して外国人へのVISA発給が年々非常に厳しくなっており、私自身の取得にはなんと4カ月を要しました。自国の人材活用という観点での措置が大きいところですが、外国人から得るものもまだまだ多い国にとっては、VISA発給の緩和、というところも考えてほしいな、と個人的に感じたところです…。また次回も引き続きVISAの手続きについてご紹介したいと思います。