個人事業主の記事2016.06.22
損するフリーランスかも?
フリーランス、個人事業主向け!どこからどこまでが経費?
keyword: 個人事業主 経費 確定申告 正社員 フリーランス
2016.06.22 文章 / PARAFT編集部
経費扱いにできる・できないの仕訳ポイントは「事業として使ったかどうか」
◆ 事業税:自動車税などの税金
◆ 宅配便配送料などの荷造運賃
◆ 水道光熱費
◆ 出張や研修などの旅費交通費
◆ 電話料金やインターネット利用料、切手代などの通信費
◆ 広告宣伝費
◆ 接待などの交際費
◆ 商品や店舗対象の損害保険料
◆ 備品などの修繕費
◆ 文具やPC関連備品などの購入費
◆ 減価償却費
◆ 家賃
◆ 従業員の給与や福利厚生に関する費用(ただし白色か青色かによって扱いが変わる)
ポイントはいずれも「事業を行う上で使ったものかどうか」。個人的な飲食代や旅行代を経費扱いにすることはできません。
自宅費用の一部を事業用にできる「家事按分」とは?
その場合は、「家事按分」によってそれらの一部を経費にすることができることを知っていますか? 具体的には事業に使用した割合を%で計算するのです。事業使用割合は、家賃の場合は仕事スペースの占有率、電気代などの水道光熱費や通信費、ガソリン代などは事業内容や営業時間により異なります。税務上の明確な決まりはありませんが、常識の範囲で設定すればよいでしょう。
事業とプライベートの判断が微妙なケースはこう考える!
【1】事業主自身に対して使ったものは経費にならない
例えば、事業主自身の給料、事業主自身の健康診断料、仕事・プライベート両方で使用する衣服代などがそうです。ただし仕事で使用する作業着は経費扱いが可能です。また、普段自宅で仕事をしている人が、仕事のためにスーツを購入した場合は経費扱いにできる可能性があります。
【2】慶弔費は、送る相手が取引先なのかどうかがポイント
例えば、取引先の結婚式に出席し、ご祝儀を渡した場合は経費扱いにすることが可能です。

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編集部チーム
PARAFT編集部
事業用か事業用でないか、の線引きが経費にできるかどうかのポイントになりますが、家事按分の割合のように、どこで線を引くかは事業内容によって違います。その線引きは個人事業主自身の判断に委ねられますが、万が一税務調査があった時に、相手を納得させられる説明ができるようにしておきましょう。