割増賃金の記事2016.11.08
割増率はそれぞれ何パーセント?
休日・深夜・時間外に働くなら「割増賃金」を知っておこう!
2016.11.08 文章 / PARAFT編集部
法定労働時間と時間外労働って?
法定労働時間とは、労働基準法で1日8時間、1週40時間と定められた時間を指します。ただ、商業、映画・演出業、保健衛生業及び接客娯楽業で常時勤務している10人未満の場合は、特例として1週44時間と定められています。
▼ 時間外労働について
法定労働時間を超えた労働時間のことを時間外労働といいます。時間外労働にも限度が定められており、原則1か月45時間、1年間で360時間を超えないとされています。
時間外労働をさせる場合に雇用する側は、労働者に通常賃金だけではなく法で定められた割増賃金率をかけた、割増賃金を払う必要があります。
▼ 割増賃金の制度がある理由
割増賃金の制度は法定労働時間を超えて、労働者に働かせたり深夜に労働したりすることは労働者の心身の健康ともに好ましくないので、抑制する観点から定められたものなのです。
割増賃金とは? その種類と計算方法
休日労働:労働基準法で定められた週1日、または4週を通して4日の法定休日に労働することをいいます。
深夜労働:午後10時から翌日の午前5時までの間に労働することをいいます。
それぞれの計算方法について見ていきましょう。
▼ 割増賃金の計算
【時間外労働(残業代)の場合】
割増賃金率は2割5分以上です。例えば、時給1,000円の場合は、時間外労働をすると時給1,250円以上となります。
【休日労働(休日手当)の場合】
割増賃金率は3割5分以上です。例えば、時給1,000円の場合は、時間外労働をすると時給1,350円以上となります。
【深夜労働(深夜手当)の場合】
割増賃金率は2割5分以上です。例えば、時給1,000円の場合は、時間外労働をすると時給1,250円以上となります。
もう一度押さえておきたい、割増賃金の考え方
月給制の場合には、どのように計算するのでしょうか。
1.月給制の場合は最初に所定賃金を算出
所定賃金とは、
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス)
を除外した賃金のことです。これらは労働とは直接関係が薄いため、対象外となります。
2.月の所定賃金÷1月の平均所定労働時間数の計算で時給を算出し、割増賃金率をかけます。
また、気をつけたいのは割増賃金が重複して発生する場合です。
▼ 割増賃金が重複する場合
【深夜労働かつ時間外労働の場合】
割増賃金率は、合計5割以上(2割5分+2割5分)になります。
【深夜労働かつ休日労働の場合】
割増賃金率は、合計6割以上(3割5分+2割5分)になります。
休日労働の場合は法定休日に対して時間外労働が存在しないので、重複しないことになります。
▼ 賃金のことをしっかり把握する
ビジネスパーソンは割増賃金に加えて、給与や残業代などをしっかり把握しておく必要があります。
下記の記事も併せて読んで、賃金に関する知識を身に付けませんか?
>>契約したみなし残業時間を超えた分に関しては残業代が発生します
>>「働き方改革」の柱、「同一労働同一賃金」「脱時間給」とは?
>>払ってもらえていない残業代で泣き寝入りしないためにできること
>>年俸制と月給制どっちが良い?それぞれの違いとメリットを紹介!
>>労働基準法で定められている、残業代の計算方法とは?

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割増率はそれぞれ何パーセント?
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編集部チーム
PARAFT編集部
こうして割増賃金について調べてみると、意外と知らないことがあったのではないでしょうか。まだまだ残業の多い労働社会で、割増賃金について理解しておくことは大切なことです。他にも曖昧な知識があったら、一度調べてみるといいでしょう。