有給休暇の記事0212.09.03
有給買上げカギは事前か事後か
法律的見解は?「有給休暇」を買上げる制度の是非
0212.09.03 文章 / PARAFT編集部
有給休暇を使わずに会社に買上げてもらう?
「なかなか休みを取れる雰囲気じゃないよ……」という方もいるかもしれませんが、そもそも有給休暇は法律で定められた制度で、雇用開始から6ヶ月経過したあと全労働日の8割以上出勤した労働者に10日、その後1年ごとに所定の日数を付与するもの。企業の就業規則により異なりますが、1〜2年間は繰り越しできる会社が多いようです。
まずは、1年ごとに付与される日数をおさらいしておきましょう。
▼ 継続勤務年数/付与日数
0.5年/10日
1.5年/11日
2.5年/12日
3.5年/14日
4.5年/16日
5.5年/18日
6.5年/20日
(2014年、厚生労働省資料より)
有給休暇の買上げ、法律的に問題ないのか?
なぜならそもそも有給休暇は、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために与えるものだから。それらを買上げてしまっては、会社側が従業員に休暇を取らせないようにしていると判断されてしまいます。厚生労働省福井労働局のHPには「事前に休暇を買い上げて労働者に休暇を与えないことは違反」と記載されています。
しかし、一部例外もあります。それは、従業員の有休取得を会社が阻害しない形での買上げを行うケースです。具体的に見ていきましょう。
例外として有給休暇の買上げが認められているケース
① 退職時に精算するケース
退職者が退職日までに消化できなかった有給は買上げることが可能です。厚生労働省も「残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません」としています(2014年資料より)。
② 未消化分を事後に買上げるケース
付与された年次有給休暇は、通常2年間の消化期限を伴います。期限を超えてしまえば消滅してしまうため、未取得分の年休日数に応じて手当を支給するなど事後に年休を買上げることは違法ではありません(労働政策研究・研修機構『【年次有給休暇】年休の法律的意味』より)。
ただし、買上げは義務ではなく会社の判断によることにご注意ください。

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有給買上げカギは事前か事後か
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有給買上げカギは事前か事後か
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編集部チーム
PARAFT編集部
有給休暇の買上げは、休むことを阻害するような事前対応は厳しく禁止されていることが分かりましたね。買上げの例外ケースもありますが、本来の目的である「休むこと」のために使うよう、企業も労働者も意識していくようにしましょう。