パパママ育児休業プラスの記事2017.01.13
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「パパママ育児休業プラス」とは?対象、取得期間、支給額を解説
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2017.01.13 文章 / PARAFT編集部
パパママ育休プラスの基本、育児休業制度について
出典:Pexels
育児休業で休みを取得できる期間(休業期間)は、子どもが出生した日から1歳になる日(1歳の誕生日の前日)までが原則とされています。ただし、保育所に申し込みをしているけれど入所できないなどの特別な理由が認められる場合には、子どもが1歳6か月になる日まで育児休業を取得することも可能です。
パパママ育休プラスは一般的な育児休業制度と何が違う?
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特例が適用された場合の育児休業を取得できる期間は、原則1歳までとされている養育対象の子どもの年齢が、1歳2か月まで延長されるのです。具体的な例を挙げましょう。母親が産前・産後休暇のあと子どもが10ヶ月のときに職場復帰したけれど、やはり両親のいずれかがもう少し育児休業を取得した方が良さそうだというとき、職場復帰してすぐの母親が再び休むのは現実的ではありません。そこで父親が、子どもが1歳を迎える前に休業取得を開始できれば、子どもが1歳2ヶ月を迎えるまで休業が可能となる、という制度なのです。
※ パパママ育休プラスで休業を取得する労働者の配偶者が、子どもが1歳になるまでの間に育児休業を取得している必要があります。また、育児休業の開始予定日を子供が1歳の誕生日以前としなければならず、配偶者の育児休業開始よりも後でなければいけません。
パパママ育休プラスでの休業中に支給される金額は?
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育児休業を取得している期間は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます(一定の条件を満たさない場合、支給されないこともあります)。休業開始から6か月間は、休業開始前賃金の67%(休業開始前の賃金日額×支給日数の67%)です。6か月経過した後は、休業開始前賃金の50%が支給金額となります。パパママ育休プラスの場合にも同様に育児休業給付金の支給を受けることができます。また、育児休業期間中の社会保険料は事業主が申し出ることにより免除となり、給与所得がなくなるため雇用保険も支払う必要はありません。

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パパママ育休プラスで規定されている「配偶者」には、法律上の配偶者だけではなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含むとされています。授かった子どもを男女協力して育てていけるよう、制度の認知が上がっていくことを期待しています。