産前産後の記事2017.01.30
分かりづらい?育児休暇制度
産休・育休はいつからいつまで?産前産後期間の計算方法について
2017.01.30 文章 / PARAFT編集部
産休って何? 産前休暇と産後休暇がある
出典:Pixabay
▼ 産前休業
出産前に取得できる。期間は、出産予定日の6週間前から。双子など、多胎児の場合は出産予定日の14週間前から取得することができる。計算の基準日は出産予定日で、予定日を超過し、休業期間が延長されても問題無い。
▼ 産後休業
出産後に取得できる。期間は、出産した日から8週間。ただし、労働者本人が就労を希望していて、なおかつ、医師の診断により就労が認められた場合は、産後6週を経過すれば働くことができる。計算の基準日は、出産した日になる。
産前産後休業は、企業で働く女性すべてが取得できます。雇用形態や期間は関係ないのでパートやアルバイトの方でも取ることができます。ただし、この休業は母体の保護を目的としたものなので、男性は取ることができません。
育休はいつまで取れる? 男性でも取れるって本当?
出典:Pixabay
ただし、子どもが1歳を超えたときに働くつもりの無い人、また、雇用期間が1年に満たない人は取ることができません。
▼ 育児休業
産後休業の後に取得できる。期間は、子どもが1歳になる誕生日の前日まで。女性の場合、産後休業も含めて1年という計算になる。父母ともに取得する場合、女性が産後休業を取った後から1年まで取ることができ、この場合、子どもが1歳2か月になるときまで取得が可能となります。(パパママ育休プラス制度)
育児休業は、やむを得ない事情がある場合には子どもが1歳半になるまで延長することができます。
育休を延長できるやむを得ない事情とは?
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▼ 育児休業の延長が認められる理由
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
いまだ先進国で最低水準である日本の男性の育児休暇取得率。前述のパパママ育休プラスなどの活用を通じて、子育てしやすい社会に変わることを期待したいですね。

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分かりづらい?育児休暇制度
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分かりづらい?育児休暇制度
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編集部チーム
PARAFT編集部
労働者の権利でありながら、制度が難しかったり、休みを取りにくいと感じていたりする人は多いでしょう。計算方法がよくわからないという人には、ネット上で 産休 育休 計算 と検索すると、出産予定日などから産休期間や育休期間を簡易計算してくれるツールもあります。おおまかな見当が付けられるので、保育園の入園日などを考える上で役に立つのではないでしょうか。