契約社員の記事2017.01.31
契約社員の自己都合退職は?
契約社員の途中解約や期間満了時の退職方法はどうなっている?
2017.01.31 文章 / PARAFT編集部
そもそも、契約期間中の退職は可能なのか?
出典:Pexels
しかし、労働基準法上には労働者都合で契約を解除することについての規定は特にありませんが、民法によれば原則として契約期間中に契約解除をすることはできないとされており、判断が分かれるとこでもあります。「やむを得ない事由」であったとしても、契約解除が原因で会社に不利益があるような事態は避けなければいけません。
また有期雇用の場合、会社都合の解雇は厳しく禁じられており、労働者を解雇するためにはその理由を明らかにすること、“社会の常識に照らして納得できる理由※2”が必要です。最終的に使用者都合の解雇が正当かどうかは、裁判所で判断されます。
※1 沖縄労働局『労働相談事例 退職・解雇Q4』
※2 厚生労働省『労働契約の終了に関するルール』
途中解約で退職する場合の手続き
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▼ 退職届
退職届の様式や提出の方法は会社によって異なります。雇用契約に記載がない場合は、上司に確認しましょう。退職届を出す場合、退職理由が転職などであったとしても、具体的な理由は入れず、一身上の都合で退職と書きます。
▼ 失業保険
会社都合退職の場合は過去1年間のうち6か月以上、自己都合退職の場合は、過去2年間のうち12か月以上、雇用保険に加入していれば、失業保険の給付を受けられます。自己都合の場合は3か月の給付制限がつきますが、契約期間が3年未満であれば、その制限もありません。離職票2種と雇用保険被保険者証は勤務先の会社より発行されます。
期間満了時の退職の場合は? 途中解約との相違点
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有期契約の場合、契約終了時に労使の同意があれば更新されることがありますが、無い場合は退職となります。会社から更新の要請があっても受けるつもりがない場合は、早めにその旨を伝えるようにしましょう。就業規則に意思表示の期限が定められている場合はそれに従いましょう。
▼ 退職届
基本的に不要です。ただし、就業規則などに定めがある場合はそれに従って手続きを行ってください。
※ 雇止め(契約期間満了後、更新されないこと)が認められないケース
それまで反復して更新されてきたなど、実質的に期間の定めのない契約を変わらない場合などは、雇止めが認められないケースがあります。その場合はそれまでと同一の労働条件で有期労働契約が更新されることになります。(厚生労働省『労働契約の終了に関するルール』より)

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契約社員の自己都合退職は?
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契約社員の自己都合退職は?
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編集部チーム
PARAFT編集部
契約途中で退職することになった場合、職場に不利益がないかどうかは当然考慮すべきことですが、自分自身が繰り返し有期雇用されている、無期雇用との差がほとんどない場合などは、労働相談所などの客観的なアドバイスを受けるのもひとつの方法です。契約途中で退職する可能性がでてきたら、雇用契約書や就業規則などの内容もしっかり確認しておきましょう。