懲戒の記事2017.02.21
サラリーマンなら知っておきたい
訓戒? 減給? 出勤停止?始末書… 気になる懲戒処分の種類
2017.02.21 文章 / PARAFT編集部
懲戒処分はどのような時に下されるのか?
まず、懲戒処分がどのようなケースで適用されるのかについて説明しましょう。
懲戒処分は、
[民間企業の場合]:各企業ごとに制定されている就業規則により規定
[公務員の場合]:国家公務員法や地方公務員法により規定
されており、業務上の重大な失敗や各種法令違反を行った場合に処分が下されることを意味します。
▼ 民間企業の懲戒に関する規定
民間企業の就業規則の場合、各企業ごとに内容が異なります。多くの企業の場合、懲戒に関する規定が明記されており、例えば会社の名誉を汚し、又は信用を傷つけた場合、あるいは刑事事件に関して処罰を受けた場合などに適用されると書かれていることが多いです。
併せて一般的には、懲戒処分の種類や出勤停止や減給など具体的な処分内容についても明記されてます。
では、具体的な懲戒処分について見ていきましょう。
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懲戒処分の種類と処分内容について-1
これらはほぼ同じような位置づけの処分で、上司による口頭注意あるいは始末書の提出といった内容の処分が下されます。比較的軽い懲戒処分とされていますが、一般的には全社に通知されますし、将来的な昇進・昇格にも影響しないとは言い難いものです。
▼ 2.減給
文字通り給与を減らされる処分です。減給される期間や額はさまざまですが、減給額の上限は賃金総額の10%と定められています。基本給を対象とする場合や手当も含めて対象とする場合があります。
▼ 3.出勤停止
会社への出勤を禁じる処分です。その間の賃金はゼロとなるため、減給よりも重い処分です。なお、公務員の場合は停職と呼ばれます。仮に1か月の出勤停止となった場合、その月の給与はゼロとなるため、非常に重い処分の一つと言えます。
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懲戒処分の種類と処分内容について-2
職位や役職を下げる処分です。部長から課長、係長から役職がない平社員など、これまで積み重ねてきたキャリアを取り消すという非常に重い処分です。もちろん、役職手当などが支給されている場合、その手当もなくなってしまいます。
▼ 5.諭旨退職
本来であれば会社をクビになるような事態であっても、情状酌量され自主的に退職を促される処分になります。自己都合による退職扱いとなるため、退職金などは支給される場合もあります。
▼ 6.懲戒解雇
いわゆるクビです。懲戒処分の中で最も重い処分であり、自己都合とは違い、退職金の支給もないことが多く、次の転職に影響してしまう可能性もあります。企業側は、30日分の解雇予告手当を支給するか、あるいは30日後に処分を発動するかを選択し、発令します。
▼ 知っておきたいビジネス用語
懲戒以外のビジネス用語も、この機会に改めておさらいしてみませんか?
用語をきちんと知っておくことで、ビジネスの場面で生かせます。
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編集部チーム
PARAFT編集部
懲戒処分を受けると、その後のサラリーマン生活に影響が生じます。出世に響いたり、会社を去らなければならなくなることもあります。「これくらいいいか」と軽い気持ちで違反を犯すと、とんでもない事態を引き起こすこともありますので、法令・規則順守の意識を持って仕事に臨みましょう。