体調不良の休みの記事2017.07.18
急な体調不良は無給?有給?
体調不良で仕事を休むとき有給休暇は使える?
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2017.07.18 文章 / PARAFT編集部
有給休暇の事後申請は会社ごとに対応が異なる?
さて、体調不良が原因で突然発生してしまったその休みは、有給休暇扱い? それとも欠勤扱い? あなたの会社でどのように手続きを進めるか、意外と把握できていない人は多いのではないでしょうか。
答えは、会社ごとに異なります。
実は、「体調不良のときには有給休暇を使わせなさい」といったようなルールは労働基準法には存在しません。休日や休暇に関して労働基準法が定める基本的なルールをふまえた上で、体調不良のときの休みをどのように扱うかは会社がそれぞれ決めることになっています。
有給休暇そのものは取得理由を申告する必要がないので、体調不良や入院等を理由に取得することには何の問題もありませんが、ポイントとなるのは「有給休暇を申請するタイミング」です。
なぜなら、年次有給休暇は「事前申請」が基本ルールだから。当日はとりあえず仕事を休み、後から有給休暇として処理するスタイルが一般的と言われていますが、必ずしもこれが一般的なわけではありません。休んだあとで有給休暇として「事後処理」できるかどうかは各社の就業規則によるため、会社によっては事後申請を許可せず、欠勤扱いとする場合もあります。
ただ、体調不良での休みを欠勤扱いにすると、給与や出勤率にも影響が出ることを考えてどうしても休みづらくなるもの。安心して体を休め早く回復してもらうためにも、慣習的に有給休暇として事後処理することを認める会社が多いというのが実情です。
独自に法定外休暇を設ける会社も
また、年次有給休暇をはじめとする法定休暇とは別に、病気のときに使える法定外休暇を独自に設ける会社も増えてきました。厚生労働省『働き方・休み方改善ポータルサイト』では、「特別な休暇制度の例」として「病気療養のための休暇」を紹介しています。特に、急な体調不良に使える制度は次のようなものがあります。
▼ 病気休暇
私傷病の療養のために、年次有給休暇以外で利用できる休暇制度。取得要件や期間は労使協議、あるいは会社側が定める
▼ 時間・半日単位の有給休暇
労使間の合意があれば、年に5日まで年次有給休暇を時間単位で取得できる
▼ 失効年休積立制度
2年が経ち消滅した年次有給休暇を積み立てて、病気などで長期療養する場合に使えるようにする
同ページで紹介している病気休暇制度の導入状況を見ると、約半数の会社が何らかの病気休暇制度を導入しているということです。
求人票を見ていく中で、病気のときに使える休暇を独自に設けている会社を見かけたら、その会社は従業員の健康に特に気を配っているということ。意外なところで垣間見える会社の特徴を見逃すことなく、キャッチしていきましょう。
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急な体調不良は無給?有給?
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編集部チーム
PARAFT編集部
長く勤める以上、体調不良になってしまうことは、一度や二度あるもの。もしもに備える制度があるだけで、無給や欠勤扱いになるかも……という不安がなくなりますし、長く働き続けやすい会社だと感じられますよね。
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