有給休暇中のバイトの記事2017.08.10
有休中のバイトに法的リスクは?
要確認!有給休暇中に副業やアルバイトをするときの3つの注意点
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2017.08.10 文章 / PARAFT編集部
有給休暇中をどう過ごすかは「自由」だけど…
まずは有給休暇の基本ルールを定めた労働基準法から確認していきましょう。
▼ これを覚えよう!
労働基準法に有給休暇中の過ごし方を制限する決まりはないが、会社によっては副業を禁止している場合がある
『意外と知らない有給休暇申請のギモン』でご紹介したように、有給休暇を取る理由を会社側へ伝える義務はありません。そのため、有給休暇当日に副業や勤務先と異なる職種のアルバイトをしていたとしても、それを罰する法律はないのです。
実は有給休暇中のアルバイトにあたり、必ずチェックしておきたいのが会社ごとの就業規則です。
現在雇用されている勤務先以外で働くことは「二重就労」と呼ばれ、有給休暇中に勤務先以外の業務に従事することは二重就労と見なされます。言葉の雰囲気から“禁止されていること”といった印象を受けますが、仕事をいくつか掛け持ちする「二重就労」そのものは違法ではありません。二重就労を許可・禁止することを決めるのは各会社ごとで、多くの場合就業規則に定められていますが、禁止する会社が未だ多いのは事実です。
まずは勤務先の就業規則に「副業」「二重就労」についてどのように規定されているかを確認しましょう。
▼ これをチェックしよう
① 就業規則の副業規定
勤務先でのルールを定めた就業規則、その内容を詳しく覚えている方はあまりいないのではないでしょうか。雇用契約を結ぶ際に必ず目を通しているはずですが、今回は改めて「副業・兼業」についてどのように規定されているかを確認しましょう。
チェックポイントには次のものが挙げられます。
・副業や兼業は禁止か、許可制か?
・副業の定義は?(ボランティアなど金銭が発生しないものも禁止か?等)
・許可制の場合の申請方法は?
・規則に違反した場合の罰則は?
就業規則で禁止されている場合には、有給休暇中の副業やアルバイトは避けましょう。有給休暇を取った後すぐに退職するようなケースをのぞき、その会社にしばらく在籍しつづけるのであれば信頼関係が何より重要です。就業規則の違反をして、信頼関係にヒビが入ってしまっては元も子もありません。
中には副業や兼業の事実が分かれば懲戒解雇するという罰則も。有給休暇を取ってアルバイトを始める前に、まずは就業規則から確認してください。
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所得金額によっては確定申告の必要も
② 所得金額と確定申告
就業規則で副業を禁止されておらず、有給休暇中に他の仕事ができそうだと分かったら、次に注意したいのは所得金額です。会社からの給与所得以外にもらう収入がある条件を満たすと、会社が代わりに手続きしてくれる年末調整の他に確定申告をしなければならないこともありますから注意してください。
[確定申告をする必要があるケース]
・給与を2か所以上から受けている
・年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
1〜2回のアルバイトではなく、会社以外に始めようとしているその仕事を長期的に続ける場合には、こうした税務手続きがあることを頭の片隅に入れておいてくださいね。
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それぞれ異なる保険手続き
③ 社会保険の二重加入
これまで副業についての就業規則、確定申告の可能性についてふれてきましたが、次に見ていきたいのは社会保険についてです。
病気にかかったときの診療代などが3割負担になる健康保険制度は、自分だけではなく家族を守ることにもつながる重要な制度ですよね。
しかし副業ワーカーが多くない日本では基本的に勤務先は1つ。従来通り勤務先から健康保険証をもらえばよかったのですが、今回のように2つ以上の仕事を持つ場合には各勤務先で保険加入の手続きをしなければならないのでしょうか?
実は、保険の種類によって手続き内容が異なります。各種保険は二重加入できるのか、さっそく見ていきましょう。
【社会保険】
下記の加入条件を満たす勤務先が2ヶ所以上ある場合に、申請すれば二重加入できます。
・労働時間(1日あるいは1週間)……一般社員の3/4以上
・労働日数(1ヶ月間)……一般社員の3/4以上
詳しい手続きについては日本年金機構のページをご覧ください。
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編集部チーム
PARAFT編集部
「せっかく自由な時間ができるしお小遣い稼ぎでもと思い立ったら、始める前にまずは就業規則から確認してみてくださいね。勤務先との信頼関係が第一! 副業ができる会社にお勤めの場合は、税金や保険の手続きについて自己管理をお忘れなく。
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