フレックスの記事2017.09.11
フレックスこそ周囲との連携必要
「名ばかり」にはご用心!フレックス制の決まりごとと運用の実情
keyword: フレックス フレックスタイム コアタイム 労働時間 時差出勤
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2017.09.11 文章 / 星野千枝
ここをおさえよう!フレックスにまつわる決まりごと
「いつまでに自分が働く時間を決めたらいいの?」
「1か月単位で勤務時間を変えてもいいの?」
というような質問を受けることがあります。
フレックスを理解するにあたり一番大きなポイントは、1日の始業・終業の時間を固定せず、業務の繁閑や個人の都合に応じて、働く時間を一人ひとりが柔軟に変えることができることです。シフト制や時差出勤とは異なり、事前に申請したり1回ごと上司に許可を求めたりする必要はありません。
それでは、働いた時間と給料が連動していないのか?というとそうではありません。始業・終業の時間は自由でも、労働時間に応じて給料をもらうという点では固定労働時間制と同じです。ただ、固定労働時間制は1日単位の所定労働時間に基づいて考えるのに対し、フレックスは1か月以内の期間における所定労働時間に基づいて考えるという違いがあります。
そのためフレックスでも、決められた期間内の所定労働時間を超えれば、残業代の支給対象になりますし、期間内の所定労働時間が不足すれば、賃金の控除対象になります。ただし、期間単位で労働時間を考えることから、欠勤して労働時間が0時間の日があっても期間内の別の日に働くことで、不足する時間をカバーすることが可能です。
また、こんな質問を受けることもあります。
「本当に何時に出社してもよいのか?」
「昼夜逆転で出社してもいいのか?」
この点については、まず前提としてフレックスでも休日・深夜の残業代は支給対象になることから、あまりにも変則的な働き方は歓迎しない会社が多いと思います。
そして、フレックスを導入している会社のうち7割を超える会社が必ず働くべき時間(コアタイム)を定めているので、この点は事前に確認が必要です。コアタイムが定められている場合は、遅くともコアタイム開始時間までに就業を開始し、コアタイム終了時間までは就業することが求められます。
いろいろ決まりごとを挙げていくと、思ったよりも時間の自由がないように感じられるかもしれません。
ですが、働く時間の裁量を認めている会社というのは、仕事の進め方の面でも個人の裁量が大きい会社である可能性が高いです。フレックスの環境で、裁量をもって仕事を進められるということは十分に魅力的なのではないでしょうか。
【知っておきたいワード】
◇標準労働時間
フレックスタイム制を導入している会社は、必ず標準となる1日の労働時間を定めています。有給休暇を取得した日はこの標準労働時間を労働したものとして扱われます。
◇清算期間
法律上は1か月以内の期間であればよいので清算期間を1週間と定めることも可能ですが、大半の会社は給料の計算期間と揃えて1か月と定めています。
◇清算期間における総労働時間
いわゆる清算期間内における所定労働時間のことです。期間中の所定労働日の日数や標準労働時間をベースに、会社ごとに定めています。
本当にその会社フレックス?「名ばかりフレックス」に注意しよう
一方、アメリカでの導入率は約70%とその差は一目瞭然。なぜ日本では浸透しないのか、その理由は様々ありますが、こうした日本の状況において注意したいのは「名ばかりフレックス」の会社です。フレックス制を導入しているけれど実はほとんど活用できていない、そんな会社は少なくありません。
ここでは「名ばかりフレックス」を見抜くポイントをいくつか挙げてみましょう。
①フレックスなのに朝礼がある
始業時間が自由なはずなのに“毎朝9時から朝礼や朝会がある”といった会社がときどき見受けられます。自由参加をうたっていたとしても、参加しなくてもよい内容ならそもそも実施の必要がないはずですし、参加必須ならコアタイム内に実施すべきものなので要注意です。
②始業時間とコアタイムの開始時間が一緒
フレックスタイム制の法律上の要件に、「始業時刻・終業時刻の両方を労働者の決定にゆだねていること」という要件があります。
そのため、始業時間とコアタイムの開始時間が一緒の会社は、フレックスタイム制の届け出を適切に行っていない、あるいは本来のルールに沿った運用ができていない可能性が高いです。
③フレックスの活用エピソードが見えてこない
求人情報には「フレックス」と書いてあるのに、面接で話していてもフレックスを活用している様子が見えてこないことがあります。この場合、考えられる理由はいくつかあります。まず一つに、求人情報自体が間違っているのかもしれません。対象職種や部署を限定してフレックスの制度を導入している会社もあるので、他の職種の求人情報を使いまわしたことで間違って記載してしまっているようなことがあります。
二つめに、実態として子育て中の社員しか活用していない、あるいはなにか事情があるときにしか利用できない、仕事量が多すぎてフレックスが意味をなさない働き方を強いられるといったように運用実態に課題があることもあります。
いずれも、入社してから知ってがっかりということがないよう、率直に「自分はフレックスの対象になるのか?」「朝礼はあるのか?」「配属される部署では何時くらいに出社して何時くらいに退社する人が多いのか?」など、聞いて確認してみてください。
自由に働けるとは言っても……
誤ってほしくないのは、フレックスが自分のペースだけで時間に左右されず働けるしくみではないという点です。
むしろ、期間内の時間を自分でコントロールしながら周囲や求められることに対応していく必要があるので、高い調整能力が求められます。
フレックスであっても仕事上の納期があることは変わりませんし、フレックスであることを理由に取引先の都合を無視することはできません。むしろ、時間には縛られずとも、仕事には縛られるので、定時を区切りとして仕事を翌日に持ち越すのではなく、仕事自体のひと区切りつくところで仕事を切り上げる、仕事をやりきるというような働き方が求められます。
また、常に上司や同僚と同じ時間帯に働くわけではないので、上司に報告したいタイミングで上司がいなかったり、確認したいタイミングで同僚がいなかったりということも発生します。そのため、固定勤務で働くとき以上に自分以外の人の働き方や会議の実施時間などに留意が必要になります。
もう一つ、固定労働時間という枠がなくなるということは、本当に働いた時間をみられるということです。
例えば、固定労働時間制の会社であれば電車遅延で始業時間に60分遅刻した場合、電車遅延は不可抗力なので始業時間から勤務していたとみなしてくれる会社が多いものです。これがフレックスの場合、7時に出社するつもりが、60分の電車遅延で8時に出社したとしても電車遅延として扱ってくれる会社はほとんどありません。
また、18時終業の固定労働時間制の会社で、17時半に社外での打ち合わせが終わり、上司に直帰の許可を得て18時終業とみなしてもらったというような経験はないでしょうか? フレックスの場合、同様の状況で直帰するならば17時半終業と判断することが一般的です。
フレックスというと自由な働き方のイメージが先行しがちですが、働く時間を柔軟に変えられるということは「自立した働き方」が求められるということです。自立して働くことができる人にとって、フレックスは時間の柔軟性を活かせる働き方だと言えるでしょう。

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フレックスこそ周囲との連携必要
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フレックスこそ周囲との連携必要
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社会保険労務士
星野千枝
「こんなときはどうしたら?」というケースごとの考え方が複雑なのがフレックスタイム制の難点。会社や上司自体の知識もあいまいなケースがあるので、働く人自らが必要な知識を身につけておくことをおすすめします。
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