働き方改革の記事2017.11.27
今年こそ具体的に進めよう
社労士・星野千枝さんに聞く!働き方改革「実務」のポイント
keyword: 働き方改革 実務 同一労働同一賃金 残業 インターバル
2017.11.27 文章 / 星野千枝
法改正待ったなし!注目すべき法改正のポイント
▼ 同一労働同一賃金
非正規雇用労働者の待遇改善を求める法案で、施行予定は2019年4月です(2017年末時点)。
現在、非正規労働者の待遇は、地域ごとの時給相場や他社の待遇と比較して、決める会社が多いもの。今後は、同じ仕事に就く正社員と均衡のとれた待遇が受けられるよう取り組むことが求められます。具体的には、各種手当を含む給与・賞与の支給基準、福利厚生施策の対象者範囲などの見直しが必要になります。
>> ポイント3つで同一労働同一賃金は大丈夫
▼ 残業の上限規制
長時間労働の削減を求める法案です。
これまでは時間外・休日労働がどれだけ発生しても、それが労使協定で締結した限度時間の範囲内であれば違法ではありませんでした。この規制が導入されると法律上の上限時間が明確になり、上限を超過した場合は取り締まりの対象となります。
規制の要件が複雑でわかりにくいのですが、毎月の時間外・休日労働の合計時間が30時間を超える社員がいる場合は要注意。規制のどの部分に抵触する恐れがあるかを把握し、内容に応じた残業の削減策を検討しましょう。
>> 始めていますか?残業を月30時間以内に収めるための取り組み
ガイドラインも要チェック!柔軟な働き方を導入するには?
▼ インターバル規制
残業時間を含む終業時間から次の始業時間まで一定時間を空けるよう、会社で規制することを「インターバル規制」と言います。
長時間労働を是正し労働者の休息時間を確保するために、働き方改革の一環として政府が奨励するもので、助成金などの支援策整備が進んでいます。時間について法的な定めはありませんが、社員が十分な休息時間をとれるよう配慮した時間の設定が求められます。
>> なぜ注目されている?インターバル規制導入の実務ポイント
▼ 柔軟な労働時間制の導入
裁量労働制やフレックスタイム制など、変形労働時間制の導入が働き方改革に役立つことがあります。
労働時間の柔軟性があることで、労働時間の削減、多様な社員の採用や雇用継続に効果が期待できます。変形労働時間制の種類ごとに、法律で対象となる労働者の範囲や制度の導入方法は異なりますので、抱えている自社の課題や業種特性と相性の良い変形労働時間制を検討してみましょう。
→Coming Soon
▼ 休日の増やし方
会社休日の日数を増やすこともいいのですが、政府は有給休暇の取得率を上げていくことを提言しています。社員の有給休暇取得率が平均70%を下回る場合は、年次有給休暇の取得促進策を考えるところからはじめましょう。
また、平均して70%を超える場合でも有給休暇取得率に個人差が大きい場合は、まずは全社員に年間5日以上の有給休暇を取得してもらうための手立てを検討しましょう。
>> 自社の休み方改革を成功させる3ステップ
働き続けたい会社へ。これからの「両立」支援策を考える
▼ 育児支援
イクメン(子育てに積極的な男性)に続き、イクボス(仕事と育児の両立を支援するリーダー)という言葉も浸透しはじめ、育児支援は女性社員の雇用継続施策から、会社の経営戦略としての働き方の見直し施策にまで進化した“第2フェーズ”をむかえています。従業員の子供の成長やキャリアのステップまで見据えた、長期的な両立支援策を考えてみてはいかがでしょうか。
>> はじめての育休復帰社員、求められる上司の対応とは
▼ 介護支援
育児の支援策は手厚いけれど、介護に関しては自社なりの支援策を打ち出せていない…という会社は多いもの。今はまだ、介護支援施策が充実している会社は体力のある大企業に限られています。
法律上の制度自体も、育児休業が最大で子供が2歳になるまで取得できるのに対し、介護休業は最大でも93日に限られているので、これから介護に直面し途方に暮れる方はたくさんでてくると思います。介護をしながら働き続けるための支援策を、きちんと考えてみる時がやってきています。
→Coming Soon

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WRITER
社会保険労務士
星野千枝
“働き方改革”という言葉に振り回されず、自社が抱える課題とその解決策をしっかり見極めてひとつひとつ課題解決に取り組んでいきましょう。「うちの会社はトップが働き方改革に懐疑的だから…」とすべてをあきらめてしまうのはもったいないですよ!