フリーランスの記事2020.09.30
納税で悩まない!
フリーランスが納める税金6種を解説!
2020.09.30 文章 / PARAFT編集部
支払う税金は収入によって変わる!
所得税
所得税とは、簡単に説明すると年間の所得金額に応じて課税される税金のことを言います。所得税は必ずしもフリーランスに発生するというわけではなく、1年間の所得の合計が38万円以上になると納税しなければなりません。そのため、所得が38万円以下のフリーランスは納税の義務がありません。
また、所得税の特徴は、収入が増えれば増えるほど納税する税金の割合も高くなることです。では具体的にどのくらいの所得でどのくらいの税率になるのか見ていきましょう。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40% 2,796,000円
4,000万円超 45%4,796,000円
参考URL: https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/freeelance-tax/
このように、所得が上がれば税率もアップし、特に収入が4,000万円を超えているフリーランスがいる場合は45%と高い税率がかかります。
住民税
住民税もフリーランスが納税しなければならない税金の一つです。住民税は基本的に所得税の確定申告を基に計算されるので、住民税の確定申告は必要ありません。所得税の確定申告後に、郵送で納税用紙が送られてくるのが一般的です。
所得税の納税額はどのように決まるのか気になるフリーランスもいるかと思いますが、計算方法は下記の通りです。
所得割(一律10%)+均等割(世帯割)=住民税
事前に自身でも計算をしておくと、その年にどのくらいの住民税を納税しなければならないのかが分かります。しかし、納税額の基準は自治体によっても異なるので、まずは市役所や区役所に行って確認を取るようにしてください。
国民保険税
会社員は社会保険に入っているので、国民健康保険に加入する必要はありませんが、会社員を辞めてフリーランスになる場合、新しく国民健康保険に加入しなければなりません。
納税額はそれぞれの市区町村で異なりますが、基本的には世帯割に扶養家族の人数や収入に応じて決められます。そのため、住民税よりも納税額が高くなるのが特徴的です。
国民年金税
フリーランスは国民健康保険に加入する必要がありますが、それと同時に加入しなければならないのが国民年金です。国民年金の納税は月々の支払となり、納税額は前年度の物価や賃金変動率などを考慮して決められます。
国民年金税は、事情があって納税できない場合、免除申請や納付猶予制度というものがあります。そのため、納税できないフリーランスは事前に手続きを行うようにしましょう。
フリーランスの中には、手続きをせずに滞納し続ける方がいますが、放置をし続けると年々受け取れる年金の金額に影響するので、フリーランスになるなら、納税できてもできなくても手続きは事前にしておきましょう。
個人事業税
個人事業税とは、簡単に説明すると公共サービスの財源となる税金のことを言います。この税金は事業所の所在地として申請を出している都道府県で納税します。
納税額は所得によっても異なりますし、業種によっても異なるので、まずはフリーランスの中でもどの業種に当てはまっているかをチェックしておきましょう。
個人事業税は住民税と同じように、確定申告は行う必要がありません。対象のフリーランスには納付書が送られてくるのが一般的なので、届いたら納税するようにしましょう。
消費税
消費税もフリーランスは納税しなければならない場合があります。消費税の納税義務は、2年間の年間課税売上高が1,000万円を超える場合に納税しなければなりません。近年ではフリーランスでも2年間の売上高が1,000万円を超える人たちも増えてきました。納税義務者なのにもかかわらず、納税しないと後々大変なことになりますので、事前に仕組みはチェックし、自分が対象である場合はしっかりと税金を納めましょう。
所得額を圧縮できる控除一覧①
所得額は国が推進したい政策に沿ったことを実行しているフリーランスや、実質的に使えるお金が減ってしまい、納税できる経済力がなくなってしまったフリーランスには様々な控除が用意されています。
・基礎控除
確定申告を行えば、基礎控除というものが受けられます。控除額は38万円となっているので、フリーランスの人は確定申告を行うだけで納税額が下がる可能性もあります。
・青色申告特別控除
確定申告の中には白色や青色など様々種類があり、その中でも青色申告を行うフリーランスには65万円か10万円のどちらかの控除が受けられます。フリーランスの中には収入が増えても白色申告をする方がいますが、65万円以上稼ぐ人は青色申告に切り替えた方が、納税額を下げられる可能性もあります。
・医療費控除
年間10万円以上の医療費を出したフリーランスは、担税力が低下していると考えられるので、10間年を越えたら最高で200万円までの控除を受けられます。
・雑損控除
天災や火災、万が一の盗難や横領などが行った場合の被害額を控除することが可能です。
・生命保険料控除
生命保険などに加入しているフリーランスは多いかと思いますが、年間の支払い保険料が20,000円以下の場合は全額控除されます。それ以上の金額を支払っている場合は、25%から50%の控除を受けられます。
・寄附金控除
国や自治体、その他NPO法人寄附をした場合、寄附控除を受けることができるので、寄附をしているフリーランスは控除を受けることをおすすめします。
・障碍者控除
体に障害を持っているフリーランスは27万円から75万円までの控除を受けられます。
所得額を圧縮できる控除一覧②
配偶者と死別をして扶養すべき家族がいるなど、一定の事情がある場合は27万円から35万円の控除を受けることができます。
・勤労学生控除
学校に通いながらフリーランスをしている方の中で、一定額以下の所得の人は27万円の控除を受けられます。
・配偶者控除
一定の収入以下の配偶者がいる場合、38万円配偶者控除というものが受けられます。
・扶養控除
家族の中に収入が全くなく、自分の収入で養わなければならない場合、38万円から63万円の控除を受けられます。

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フリーランスの納税について紹介をしましたが、会社員とは違って全て自分で申告をしなければなりません。 フリーランスは一定の控除を受けられる場合もあるので、どんな控除を受けられるかも確定申告をする前にチェックしておくといいでしょう。
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